競技及び競技会に関する規律委員会における通知書内容とこれまでのクラブ対応(意見書の提出内容)についてのお知らせ

2021/8/18

このたび、当クラブの競技および競技会に関する違反行為について、公益社団法人日本プロサッカーリーグ規律委員会において調査・審議の結果、83日付で懲罰内容及びその理由について通知がありました。これまでのクラブの対応とこれに対する当該委員会に提出した意見をお知らせいたします。なお、本日1700に本件に対する通告書発行ならびにJリーグによる公式リリースが予定されておりますので合わせてお知らせいたします。

■違反が疑われる行為
 2021明治安田生命J3リーグ第8節2021516日福島ユナイテッドFCvs ヴァンラーレ八戸(以下「本件試合」という。)において、福島ユナイテッドFCが、指定公式検査において陰性判定を得ていない選手1名を試合に出場させたこと。

■予定されている懲罰の内容
① 譴責(始末書提出)
② 本件試合につき得点を3対0として負け試合扱いとする
※個人記録は変更しないものとする

<根拠条文>
JFA『懲罰規程〔別紙1〕競技及び競技会における懲罰基準』
3-3.出場資格の無い選手の公式試合への不正出場(未遂を含む)
・『2021明治安田生命J1・J2・J3リーグ試合実施要項』
第13条〔エントリー〕第3項第1号

■予定される懲罰の理由
(1) 2021明治安田生命J1・J2・J3リーグ試合実施要項第13条第3項第1号により、試合にエントリーできる者の要件として、「指定公式検査において陰性判定を得ていること」が求められているところ、福島ユナイテッドFCは、指定公式検査において陰性判定を得ていない選手1名を本件試合に出場させた。これは、出場資格の無い選手を公式試合に不正出場させたものであり、JFA懲罰規程の競技及び競技会における懲罰基準3-3.「出場資格の無い選手の公式試合への不正出場(未遂を含む)」に該当する。
(2) 一方で、①同クラブがエントリー資格認定委員会への申請を欠いていたことについて悪意はなく、手続き上のミスであったこと、②同選手は保健所によるコロナ関連の検査、自主的な抗原検査を実施していること等から、酌量すべき事情があると考えられる。
(3) 以上より、同基準3-3に従い、同クラブに対して、対象試合につき得点を3対0として負け試合扱いの処分を科すとともに、同基準3-3の懲罰を一部軽減し、「出場した選手」である同選手への処分は行わず、「出場させた者」にあたる同クラブに対して譴責処分を科すものとする。

■弊クラブの認識する事実
弊クラブの認識する事実は以下のとおりです。
(1)4月21日、弊クラブにおいて新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生し、選手7名の感染と残りの選手全員が濃厚接触者として隔離されました。
(2)4月29日、新型コロナウイルス感染症に関するJリーグの指定公式検査が実施されましたが、本件選手は隔離中のため同検査を受検することができませんでした。
(3)4月30日、検査結果が反映されたエントリー可能者リストが更新され、弊クラブも同リストをダウンロードしましたが、本件選手は記載されていませんでした。
(4)5月14日までに、本件選手に対し、新型コロナウイルスのPCR検査及び抗原検査が実施され、いずれの検査においても陰性判定を得ました。
(5)5月16日、本件試合の開始に先立ち、弊クラブの運営担当が本件試合のマッチコミッショナーに対してエントリー可能者リスト及び本件選手が記載されたJリーグメンバー提出用紙を提出したところ、本件選手がエントリー可能者リストに記載がないとの指摘がありました。しかしながら、マッチコミッショナーから本件選手がエントリー可能者リストに記載がなくても、新型コロナウイルス感染症の陰性判定証明ができれば本件試合に出場することができる旨の発言があったため、運営担当はマッチコミッショナーに対し、本件選手の抗原検査における陰性判定の結果を提出しました。その結果、マッチコミッショナーは、本件選手が本件試合に出場することができることを認め、Jリーグメンバー提出用紙に署名をし、本件選手が試合にエントリーして出場しました。

■弊クラブの意見(提出した意見書概要)
弊クラブは、本件行為の存在を争うものではなく、Jリーグの指定公式検査において陰性判定を得ていない選手が試合に出場した点について、ファン・サポーターの皆様をはじめ、クラブを支えている全ての関係者にお詫び申し上げると共に、再発防止策の徹底に努めてまいります。
しかしながら、本件選手の試合への出場は、マッチコミッショナーの認可によってエントリーしたことによるものであります。マッチコミッショナーは、Jリーグの実行委員会が推薦し、理事会が承認した後、チェアマンが任命し、公式試合に派遣されるものであり、キックオフ時刻の変更についての承認権やエントリー完了後からキックオフ時刻までの選手の変更についての承認権等、試合の開催や選手の出場等について大きな権限を有している立場ですから、弊クラブとしては、マッチコミッショナーの認可がなければ、指摘に逆らって本件選手を試合に出場させる意思は全くありませんでしたし、事実上不可能と認識しています。
したがって、弊クラブとしては、誤ったエントリー可能者リストを提出したわけでもなく、Jリーグから派遣されたマッチコミッショナーにおいて本件選手が指定公式検査の陰性判定を得ていないことを認識したうえで、出場の認可をしたことにより本件行為に至ったものであり、JFA懲罰規程の競技及び競技会における懲罰基準3-3における「不正」出場には当たらない又はその違反の程度は極めて小さいと思料しております。
よって、事前の通知書を受領した段階で、弊クラブ顧問弁護士とも相談の上、懲罰の内容をクラブに科すことは本件の事情に照らして不相当に重く、不適当である旨の意見を当該委員会に申し上げておりました。今後は、通告書の内容を精査した上で、関係機関とも協議しながら、対応策の検討と信頼回復につとめてまいります。